天皇の国事行為~
1・憲法改正・法律・政令および条約を公布すること
2・国会を召集する
3・衆議院の解散
4・国会議員の総選挙の施行を公示する
5・国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免及び全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること
6・大赦特赦減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること
7・栄典を授与すること
8・批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること
9・外交の大使及び公使を接受すること
ということで。過去問解説を読みながら勉強
1・それ天皇の国事行為ではない
2・予算の増額修正ありき
3・法的根拠がなければ執行できない
4・国会の決議が必要
5・会計検査院が検査→内閣が国会に報告・提出。両院で審査。
で、2。
これは少し、希望が持てそう。