
知らないことだらけ、全部わからない。。。
国務請求権の定義=基本的人権が侵害された際に、その救済を国や地方公共団体に求めることができる。裁判所に訴える。
請願権=国や地方公共団体に対して、自然災害による損害からの救済、法律の制定、廃止、公務員の罷免など、政治行政の運営に対して要望・意見を出すー国会議員、地方議員を通じて国や地方公共団体へ行使する。
国家賠償請求権
裁判を受ける権利
刑事補償請求権
1・法的義務はないのか…
2・立法行為も国家賠償の対象になるのね
3・自由権的な側面があるのね
4・少年事件の不処分決定は、保護処分をしませんよ、という決定で、刑事訴追も、損害賠償請求もされる可能性ありなのね。
5・純然たる訴訟事件なら対審でということね。
ということで、3。
単語、述語の定義をして、過去問解説読んで学んで、、、地道にゆきます!