憲法、小学生ぶり?

基本的人権?とは???そもそも憲法が「人権」と「統治」に分かれているなんて、勉強したおぼえがない。
そして憲法は99条あるのか~。。。9条の戦争放棄しか知らない。。。。
でも、YouTubeの先生が、「わかってくると楽しい」と言っていたから、それを信じよう。
憲法
1~40条 人権…表現の自由など≒判例
41~99条 統治…国会.内閣.裁判所など≒条文
基本的人権
一人ひとりが生まれながらに持っている。
全ての人が自分らしく生きられるよう、年齢や性別、障害のあるなしに
関わらず健康で文化的な暮らしを送ることができる権利。
基本的人権
*平等権
法の下の平等=すべての国民は法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的、又は社会関係によって差別されない
*自由権
精神の自由=思想・良心の自由、信教の自由、集会・結社・表現の自由、学問の自由
身体の自由=奴隷の禁止、罪刑法定主義、令状主義、抑留・拘禁の禁止、被告人の身分保障、遡及処罰の禁止、一事不再理
経済の自由=居住、移転、職業選択の自由、財産権
*社会権
生存権=すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
教育を受ける権利=すべての国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する。教育を受けさせる義務も負う。
労働基本権=
勤労の権利ーすべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う
労働三権ー団結権、団体交渉権、団体行動権
*請求権(基本的人権が侵害された際にその救済を国や地方公共団体に求めることができる)
請願権(国や地方公共団体に対して、自然災害からの損害に対する救済、法律の制定廃止、公務員の罷免など政治行政の運営に対して要望、意見を出すー国会議員地方議員を通じて国や地方公共団体に行使する)、国家賠償請求権、裁判を受ける権利、刑事補償請求権
*参政権
選挙権、被選挙権、直接民主制ー最高裁判所裁判官の国民審査、特別法(地方自治特別法とも。地方公共団体のみに適用される特別法のこと)の制定、憲法の改正
明日忘れていたとしても、今からこれらを暗記するのだ。